ⅰ. 本条のオプションは、一時使用目的貸室賃貸借契約に付随しており、一時使用目的貸室賃貸借契約が再契約、解約された場合は、当該オプションも当然に再契約、解約となるものとします。
ⅱ. 当施設運営者は、会員が該当する施設所在地を利用して、当施設運営者に届け出た事業内容を目的とした登記オプションの場合は法人登記、ポストオプションの場合は郵便物の配送先としてポストの利用を行うことを承諾します。
① 会員は、個室1部屋につき、施設運営者に届け出た1社に限り、登記オプション、ポストオプションを無料で利用できるものとします。ただし、ポストオプションと登記オプションの両方を利用する場合、それぞれの名義は同一のものとします。
② 会員が、追加で登記オプション、ポストオプションの利用を希望する場合は、追加1社(屋号を含む)に限り、事前に施設運営者に申請の上、それぞれ既定の月額料金を支払うことで、利用できるものとします。
③ 会員が、当施設を主たる又は従たる事務所として法人登記している場合、また、名刺やホームページなど、会員が運営管理する広告に当施設の表示がある場合は、オプション利用終了日より2週間以内に全て変更、訂正を行うものとします。なお、会員が、この表記の変更や訂正を怠り、運営者が、オプション利用終了日より2週間以上経過してもなお未変更の登記又は表示を発見した場合、オプション利用終了日からその変更、訂正がなされる日までの日数に10,000円を乗じた金額を運営者に違約金として支払うものとします。
④ 会員又は会員以外が、許可なく一時使用目的貸室賃貸借契約開始前に、又は追加オプション契約開始日前に、施設所在地を利用して登記又は住所利用を行っていた場合は、登記又は住所利用開始日から一時使用目的貸室賃貸借契約開始日前日又は追加オプション契約開始日前日までの日数に10,000円を乗じた金額を運営者に違約金として支払うものとします。
⑤ ポストオプションの解約をする場合、オプション利用終了日までに、転送届など施設に郵便物が配達されないよう必要な措置を講じるものとします。
⑥ 郵便ポストは会員各自で管理するものとし、郵便物や宅急便の受け取りに関し、事故が生じた場合も施設運営者は一切責任を負わないものとします。
⑦ 施設運営者は管理上の必要がある場合には、事前に会員に通知の上、ポストを開け、これを点検し、必要があれば会員に対し適当な措置を求め、又は施設運営者がその措置を講ずることができるものとします。
ⅲ. 会員は、施設運営者に対しロッカーオプションを契約した場合、既定の料金を支払い、当施設内に設置してあるロッカーを、1部屋につき1か所に限り利用することが出来ます。
① 会員は施設運営者が利用を許諾したロッカーを利用すること。
② 会員はロッカー及びロッカーキーについて善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
③ 施設運営者より貸与されたロッカーキーを紛失した場合、又は解約を申告したものの施設運営者にロッカーキーの返却がない場合、再発行手数料として別途10,000円(消費税別途)を頂きます。
④ ロッカーオプションを解約する場合、会員はオプション利用終了日までにロッカー内を空にしなければなりません。オプション利用終了日以降、ロッカー内に残置物がある場合、施設運営者側の判断において、撤去、処分、廃棄、その他適切な処置を行うことが出来るものとし、会員はこの処置に対し賠償を求めることは出来ません。
⑤ 施設運営者は調査、保全、衛生、防犯、防災、救護その他必要がある場合には、事前に会員に通知の上、ロッカーを開け、これを点検し、必要があれば会員に対し適当な措置を求め、又は施設運営者がその措置を講ずることができるものとします。
ⅳ. 会員が、宅急便・郵便物の受取、保管サービスを申し込んだ場合、会員宛の郵便物及び宅配物を施設運営者が代理で受領します。また、宅配便の転送サービスを申し込んだ場合は、所定の方法で会員に報告するとともに以下の条件で保管、転送、引渡しを行います。
① 郵便物等の保管期限は施設運営者が代理受領した日から起算して原則1週間とする。
② ①に定める保管期間を経過しても郵便物等の引取りがなされない場合、施設運営者は会員に通知した上で廃棄することができる。
③ 郵便物、宅配物等のうち現金書留郵便、内容証明郵便、本人限定郵便(不在票のみ受取可)、特別送達郵便、代金引換、生もの、保管に際し冷蔵や冷凍の指定のあるもの等の代理受領は行わない。
④ 郵便物、宅配物等転送は会員指定の住所、宛名に行い、その際の転送費用は会員負担とする。
⑤ 施設運営者は、郵便物等の損壊、紛失、誤配については、施設運営者の故意又は重過失がある場合を除き、責任を負わない。
会員が次の各号の一にでも該当し、施設運営者が当施設の利用を継続することが不適切であると判断した場合には、施設運営者は該当する会員に対して、何らの催告を要することなく、当施設の利用を終了、その契約を解除することができるものとします。なお、施設運営者は会員に対してこの施設利用の終了によって生じた損害については責任を負わず、同終了により運営者に損害が生じたとき、会員は施設運営者に対して、その損害額を支払うものとします。
① 会員が所属する法人の役員、経営に実質的に管理する者、ないし従業員が、暴力団員等又は暴力団等関係者に該当することが判明した場合。
② 会員が、自ら又は第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合。
A. 暴力的な要求行為。
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
D. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて運営者の信用を毀損し、又は運営者の業務を妨害する行為に該当することが判明した場合。
E. 当該項目に関係する人物を当施設へ入場させる行為。
F. その他AからEに準ずる行為。
下記の各号に該当する損害についての施設運営
① 天災地変、火災、盗難、紛失、漏水等の事故、その他施設運営者の責に帰すべからざる事由により発生した、会員の損害。
② 当施設内又はそれを含む当物件、建物の瑕疵又は設備・仕様・通信の不具合により、生じた会員の損害。
③ 施設運営者の故意、過失問わずいかなる場合における当施設のインフラ関係(電話回線・電気・水道・インターネット等のこと)の故障、中断、事故による損害。
④ 施設運営者の提供するサービスを通じて生じた施設運営者の責に帰すべからざる事由による会員の損害。
⑤ 当施設又は当施設が入居する建物で、管理の必要上、維持保全のために行う保守点検、修理等による損害。
⑥ その他、施設運営者の責に帰すべからざる事由により生じた会員の損害